広報きやま-0501(見開き)
13/26

問 住民課 くらしの安心・安全係 ☎85-8171問 住民課 くらしの安心・安全係 ☎85-8171有料広告◇在宅時の突然の“訪問勧誘、電話勧誘”◇“不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘”◇偽サイトなどに注意“インターネット通販” 13歩道を通行するときは、車道寄りを徐行しましょう。違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金違反すると2万円以下の罰金または科料違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金違反すると酒に酔った状態で運転した場合5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金違反すると5万円以下の罰金◇屋根や外壁、水回りなどの“住宅修理”◇保険金で住宅修理できると勧誘する“保険金の申請サポート”◇“インターネットや電話、電力・ガスの契約切替”◇“スマホのトラブル”契約内容や操作を確認◇健康食品や化粧品、医薬品などの“定期購入”◇パソコンに警告表示“サポート詐欺”◇“架空請求”、“偽メール・偽SMS”ひとこと助言ひとこと助言★ 消費生活相談窓口等には、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも相談することができます。身近な人がトラブルに気付いた場合には、できるだけ早く相談してください。★ 困ったときは、すぐに消費生活相談窓口等にご相談ください参考:独立行政法人国民生活センター発行 見守り新鮮情報第442号参考:独立行政法人国民生活センター発行 見守り新鮮情報第442号①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先自転車は「車の仲間」で、車道通行が原則です。車道を通行するときは、道路の左側を通行しましょう。②交差点では信号と 一時停止を守って、安全確認信号無視は危険です。信号は必ず守りましょう。また、一時停止標識のある場所では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。交通安全コラムVol.45交通安全コラムVol.45守ろう!自転車安全利用五則守ろう!自転車安全利用五則 自転車は、道路交通法では軽車両に位置づけられており「車の仲間」です。自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守り、交通マナーを実践するなど、安全運転を心がけましょう。 また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知り、安全のためお互いを思いやりましょう。消費生活コラム vol.41消費生活コラム vol.41高齢者とそのまわりの人に気を付けてほしい消費者トラブル10選高齢者とそのまわりの人に気を付けてほしい消費者トラブル10選③夜間はライトを点灯無灯火は、周囲から自転車が見えず危険です。夜間はライトを点灯しましょう。④飲酒運転は禁止自動車と同じく、酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。⑤ヘルメットを着用大切な命を守るためにも、乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る