令和5年度納 期納期限・口座振替日 1期(6月) 6月30日(金)2期(7月) 7月 31日(月)3期(8月) 8月31日(木)4期(9月)10月2日(月)※5期(10月)10月31日(火)6期(11月)11月30日(木)7期(12月)12月25日(月)8期(1月) 1月31日(水)9期(2月) 2月29日(木)10期 (3月) 4月1日(月)納期限・口座振替の振替日は、原則として月の末日です。※月末が土日祝日にあたる場合は、金融機関が休みのため翌営業日 となります。そのため、同じ月に納期限が2回ある月もあります。【申込み・問合せ】9納め忘れがなく安心、納付に行く手間も省けます鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保険料係 ☎85-3637便利な口座振替をご利用ください普通徴収(窓口納付)の人は口座振替もご利用いただけます。 鳥栖地区広域市町村圏組合では、介護保険に基づく住宅改修を行う場合、住宅改修施工事業者の登録が必要です。介護保険住宅改修施工事業者の登録(更新)を希望する事業者は、次のとおり登録申請をしてください。 なお、次回の登録申請の受付は令和 6 年 7 月の予定です。▽登録条件 令和5年6月に実施予定の登録研修を受講すること▽申請期間 5月1日(月)~5月31日(水) ※郵送の場合5月31日(水)必着▽提出書類 ①住宅改修施工事業者登録(更新)申請書 ②住宅改修施工事業者業務概要書 ③住宅改修の施工に係る誓約書 (提出書類は鳥栖地区広域市町村圏組合ホームページからダウンロードできます)▽提出先 鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保険課 給付係 介護保険料は、40歳~64歳の人は加入している医療保険料と合わせて納めますが、65歳になると個人ごとに市町村(鳥栖地区広域市町村圏組合)へ納める方法に変わります。 納め方は特別徴収(年金天引き)が原則ですが、65歳になったばかりの人、年金が年額18万円未満の人などは普通徴収(納付書または口座振替)で納める必要があります。 期限までに納めない場合、介護保険の利用者負担が3割または4割に引き上げられるなどの「給付制限」がかかることがあります。介護保険料は、必ず納期限までに納めましょう。▽介護保険料(普通徴収)の納付期限・口座振替の振替日介護保険は、介護が必要となったときの不安や負担を、社会全体で支え合う制度です。ご自身やご家族のため、介護保険運営の大切な財源である介護保険料の納付にご協力ください。ご確認ください!介護保険料は納期限までに納めましょう問 鳥栖地区広域市町村圏組合 総務課 収納対策室 介護保険料係 ☎85-3637介護保険住宅改修施工事業者登録(更新)のお知らせ申 問 鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保険課 給付係 ☎81-3317 81-3316
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